三重県企業庁は27日、酒気帯び運転の罪で略式命令を受けた南勢水道事務所の58歳の男性課長について、停職6カ月の懲戒処分にしたと発表しました。懲戒処分を受けたのは、企業庁の南勢水道事務所に所属する58歳の男性課長です。企業庁によりますと、男性は7月3日の午前9時半ごろ、自家用車を運転中に松阪市内の市道で電柱に衝突する事故を起こし、現場に駆けつけた警察官が男性の呼気を調べると、基準値を超えるアルコールが検出されたということです。男性は事故前日、午後9時ごろまでに缶ビールなど7本を飲んでいましたが、翌朝にはアルコールが体内に残っていないと思い込み車を運転していたということです。その後、男性は書類送検され、8月12日に酒気帯び運転の罪で松阪簡易裁判所から罰金35万円の略式命令を受けていました。なお、男性は今年6月から腰を骨折していたため病気休暇をとり、事故当日は復帰初日だったということです。これを受けて、企業庁は停職6カ月の懲戒処分とするとともに、病気療養中に飲酒していたことなどから降格処分としました。